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転職理由の伝え方|ネガティブな退職理由を前向きに変える3ステップ

転職理由の伝え方|ネガティブな退職理由を前向きに変える3ステップ

「前の会社を辞めた理由を、面接でどこまで正直に話せばいいのか分からない」。転職のご相談で、くり返しいただく質問です。

人間関係、長時間労働、評価への不満。退職を決めた理由が、前向きなものばかりとはかぎりません。かといって事実と違うことを話せば、入社後に自分が苦しくなります。このコラムでは、ネガティブな退職理由を嘘をつかずに整理して伝えるための手順と、理由別の組み立て方をまとめました。あわせて、応募書類での書き方や、雇用保険の「自己都合・会社都合」との関係も整理します。

面接で見られているのは「同じ理由で、また辞めないか」

採用する側が転職理由を尋ねるのは、辞めた人を責めるためではありません。知りたいのはおおむね一点で、「その理由が、うちでもまた起きないか」です。

ここが分かっていると、話の焦点が変わります。過去をどう説明するかではなく、次の職場でどうなれば続けられるのかを伝える。同じ出来事を話していても、この順番で組み立てるかどうかで受け取られ方は変わります。

嘘はつかない。ただし、話す順番と分量は選んでよい

「正直に話す」と「洗いざらい話す」は別のことです。退職に至った経緯を、時系列ですべて説明する義務はありません。聞かれたことに、事実の範囲で答えれば足ります。

一方で、事実と違う説明はおすすめできません。入社後に前提が食い違えば、困るのはご自身です。書類に書いた在籍期間や役職と、面接で話す内容がずれていないかも、あらかじめ確認しておきたい点です。応募書類の整理の仕方は職務経歴書が書けないときの整理術でも触れています。

感情と事実を切り分けておく

「上司と合わなかった」「評価が納得できなかった」は、感情の要約です。そのまま口に出すと、聞き手は状況を想像できず、印象だけが残ります。

先に切り分けておくのは、次の2つです。

  • 事実:何が起きていたか(体制、業務量、期間、担当範囲など、第三者が確認できる形のもの)
  • 感情:それをどう感じたか

面接で話すのは、原則として事実のほうです。感情は「そのため、この働き方を続けることが難しくなりました」という形で、事実の帰結として一言添えれば伝わります。

ネガティブな退職理由を前向きに変える3ステップ

言い換えのテクニックを覚えるより、順番に手を動かすほうが早く形になります。紙でもスマートフォンのメモでも構いません。

ステップ1|起きた事実をそのまま書き出す

この段階では、きれいな言葉にしようとしないでください。「深夜までのシフトが月に何度も続いた」「担当が2人分になって半年たった」「異動の希望を出したが回答がなかった」。読み返して気が重くなる内容でも、そのまま書き出します。

ここを飛ばして最初から前向きな言い方を探すと、面接で深掘りされたときに答えが続かなくなります。土台は事実です。

ステップ2|その事実が仕事にどう影響したかを言葉にする

次に、その事実によって自分の仕事の何ができなくなったかを書きます。「新人教育まで手が回らなくなった」「改善提案をまとめる時間が取れなくなった」「体調を崩し、品質を保てなくなった」といった具合です。

ここで初めて、退職理由が「不満」から「仕事上の課題」に変わります。採用する側が知りたいのも、この部分です。

ステップ3|次の職場に求める条件に置き換える

最後に、ステップ2を裏返して「次はどうであれば続けられるか」に変換します。

  • 「教育まで手が回らなかった」→「人を育てる時間が業務として位置づけられている環境で働きたい」
  • 「担当が2人分のままだった」→「担当範囲と人員配置が定期的に見直される職場を探している」
  • 「体調を崩した」→「勤務時間の見通しが立つ働き方に変えたい」

この3行がそろえば、転職理由と志望動機がつながります。「辞めた理由」と「御社を選んだ理由」がちぐはぐになってしまうときは、ステップ2を飛ばして、いきなり前向きな言葉を探していることがあります。

理由別・伝え方の組み立て方

人間関係が理由のとき

いちばん扱いが難しいのがここです。特定の個人の言動を細かく話しても、聞き手は事実関係を確かめられないため、判断がつきにくくなります。

おすすめは、人ではなく仕事の進め方に焦点を移すことです。「決裁の流れが明文化されておらず、担当者ごとに判断が変わる状態が続いた」「情報が共有されず、同じ手戻りが重なった」。ご相談をうかがっていると、実際に困っていたのは人そのものではなく、こうした仕組みの部分だった、という場合があります。そのうえで「次は判断の基準が共有される体制で働きたい」と続けます。

ハラスメントなど、ご自身が受けた被害が理由の場合は、無理に言い換える必要はありません。事実を簡潔に述べ、詳細を話したくない旨を伝えて差し支えありません。

労働時間や休日が理由のとき

「残業が多かった」だけでは、聞き手は程度を測れません。月あたりの時間数や連勤の状況など、ご自身が把握している範囲の数字を添えると、状況が伝わります。記憶があいまいなときは「おおむね」と前置きすれば十分です。

そのうえで、「働きたくない」ではなく「どういう働き方なら続けられるか」を示します。繁忙期がある業界なら、繁忙期そのものを避けたいのか、見通しが立たない状態を避けたいのかを分けて話すと、条件のすり合わせが進みます。

評価や給与が理由のとき

給与を理由に挙げること自体は、問題のある伝え方ではありません。避けたいのは、金額の不満だけで終わることです。

「どういう成果に対して、どう評価される仕組みを求めているか」まで話すと、待遇の話が仕事の話になります。なお、提示される条件は企業や時期によって変わりますので、具体的な金額の見通しについては、応募の前に確認しておくことをおすすめします。

体調や家庭の事情が理由のとき

体調やご家族の事情は、話せる範囲で構いません。伝えるとよいのは、現在の状況と、働くうえでの必要な配慮の有無です。「現在は回復しており、通常勤務に支障はありません」「通院が月1回あります」のように、これからの働き方に関わる事実を先に伝えると、受け入れ側も検討しやすくなります。

診断名や治療の詳細まで話す必要はありません。伝える範囲はご自身で決めていただいて構いません。

応募書類の「退職理由」と、面接で話す転職理由は役割が違う

書類は事実を短く、背景は面接で

履歴書の職歴欄で使われる「一身上の都合により退職」という書き方は、法令で定められた表現ではなく、慣用的に使われているものです。書類の段階では、退職の背景を長く説明するより、在籍期間・職種・退職の事実が正確に読み取れることのほうが大切です。

背景を伝えるのは面接、あるいは職務経歴書の自己PR欄です。書類と面接で役割を分けておくと、どちらも読みやすくなります。

退職の事由は、会社に証明書を求めることができます

「離職票に書かれた理由が、自分の認識と違う」というご相談をいただくことがあります。制度としては、退職した会社に対して証明書の交付を求めることができます。

労働基準法第22条第1項は、労働者が「退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない」と定めています。同条第3項では「前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない」とされています。厚生労働省も、記載を希望しない事項については請求せず、希望する事項だけを記載した証明書の交付を受けることができる、と説明しています。

厚生労働省「確かめよう労働条件」のQ&Aでは、この証明書について次の点が説明されています。

  • 離職票はハローワークに提出する書類であるため、退職時の証明書に代えることはできないとされていること(離職票を受け取っていても、別に請求できます)
  • 請求できる回数に制限はないこと
  • 請求権の時効は、労働基準法第115条により退職時から2年とされていること

ただし、退職の事由について会社と見解が分かれている場合、使用者が自らの見解を証明書に記載して遅滞なく交付すれば労働基準法違反にはならない、とも説明されています。もっとも同Q&Aは、その記載が虚偽であった場合には労働基準法上の義務を果たしたことにはならないと解される、とも述べています。自分の主張がそのまま書かれるとはかぎらない点は、あらかじめ知っておいたほうがよい部分です。請求したのに交付されないときの相談先として、同Q&Aは労働基準監督署を案内しています。また同Q&Aでは、退職事由に係る退職証明書のモデル様式が厚生労働省から示されていることも、参考として案内されています。

「自己都合」「会社都合」は、面接の説明とは別の手続きです

面接で話す転職理由と、雇用保険の離職理由の区分は、別のものとして扱われます。前者は選考のための説明、後者は基本手当(失業給付)に関わる手続き上の区分です。

区分には、倒産や解雇などによる「特定受給資格者」と、更新を希望したにもかかわらず更新されずに有期労働契約が満了した場合や、正当な理由のある自己都合により離職した場合が当てはまる「特定理由離職者」があります。ハローワークインターネットサービスは、特定理由離職者の範囲として、体力の不足・心身の障害・疾病・負傷などにより離職した場合、父母の疾病等のため父母を扶養するために離職を余儀なくされた場合や常時看護を必要とする親族の疾病等のために離職を余儀なくされた場合のように家庭の事情が急変した場合、結婚に伴う住所の変更により通勤が困難になった場合などを挙げています。なお、同じ事情に見えても、より手厚い扱いとなる特定受給資格者のほうに整理されることもあります。

つまり、ご自身から申し出た退職であっても、事情によっては単純な自己都合と同じ扱いにならないことがあります。該当するかどうかを判断するのはハローワークですので、離職票の内容に事実と違う点があると感じたときや、判断に迷うときは、窓口でご相談ください。制度の運用は改正により変わることがありますので、最新の取扱いはハローワーク等の公表情報をご確認ください。

なお、この区分は面接で申告するものではありません。面接では、これまでどおりご自身の言葉で経緯を説明していただければ十分です。

言葉にしづらいときは、話しながら整理する方法もあります

3つのステップをたどっても、「この言い方で伝わるのか」「ここまで踏み込んで話していいのか」の線引きは、ひとりでは決めにくいものです。退職の事情が重いほど、事実を書き出す作業そのものが負担になることもあります。

そのときは、整った説明にしてから相談するのではなく、途中の状態のまま口に出してみてください。声にすると、事実と感情の境目が自分でも見えてきます。株式会社ウーヴルコンサルティングでは、飲食専門・医療介護・総合の3本柱で人材紹介を行っており、それぞれの分野を担当するコンサルタントがご相談をお受けしています。2012年からリモートでの相談体制をとっていますので、お住まいの地域にかかわらずご利用いただけます。

転職理由の伝え方については、次のような形でお手伝いしています。

  • お話をうかがいながら、事実と感情を切り分けて言葉にする
  • 応募先の状況をふまえて、どこまで伝えるかを一緒に決める
  • 労働時間や配属の実情など、ご本人からは聞きづらい点を、私たちが代わりにおたずねする
  • 入社後も、働き方のご相談をお受けする

今すぐ転職を決めていなくても構いません。「辞めたい理由はあるが、うまく言葉にできない」という段階でのご相談も歓迎しています。相談のはじめ方は転職サポートの流れを、業界を問わない総合分野の取り扱いは総合 人材紹介事業のページをご覧ください。迷っている段階での相談については、転職を迷っている段階で相談してもいい?でも詳しくご説明しています。

出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第二十二条・第百十五条)、厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A・自己都合の退職の際、退職勤務証明書を請求できますか?方法は?ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」。いずれも2026年9月10日確認。条文は要約せず引用しています。厚生労働省ホームページおよびハローワークインターネットサービスに掲載された内容については、出典を明記のうえ、本記事で要約・編集して紹介しています。

よくあるご質問

面接では、退職理由を正直に話すべきですか?
事実と違う説明はおすすめできません。入社後に前提が食い違うと、困るのはご自身だからです。一方で「正直に話す」と「洗いざらい話す」は別のことで、退職に至った経緯を時系列ですべて説明する義務はありません。聞かれたことに事実の範囲で答え、そのうえで「次はどういう環境であれば続けられるか」まで伝える形が、伝わりやすい組み立てです。採用する側が転職理由を尋ねるのは、同じ理由でまた辞めることにならないかを確認するためだとお考えください。
離職票に書かれた退職の理由が、自分の認識と違います。どうすればよいですか?
退職した会社に対して、退職の事由などについて証明書の交付を請求することができます。労働基準法第22条第1項は、退職の場合において、労働者が使用期間・業務の種類・その事業における地位・賃金または退職の事由について証明書を請求した場合、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならないと定めています。同条第3項では「前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない」とされているため、書いてほしくない項目を外して請求することもできます。厚生労働省「確かめよう労働条件」のQ&Aでは、離職票は退職時の証明書に代えることができないこと、請求できる回数に制限はないこと、請求権の時効は労働基準法第115条により退職時から2年とされていることが説明されています。ただし退職の事由について会社と見解が分かれている場合、使用者が自らの見解を証明書に記載して遅滞なく交付すれば労働基準法違反にはならない、とも説明されています。もっとも同Q&Aは、その記載が虚偽であった場合には労働基準法上の義務を果たしたことにはならないと解される、とも述べています。離職票の内容に事実と違う点があると感じたときは、ハローワークの窓口にご相談ください。
自分から辞めた場合でも、単純な自己都合とは違う扱いになることはありますか?
雇用保険には、倒産や解雇などによる「特定受給資格者」と、更新を希望したにもかかわらず更新されずに有期労働契約が満了した場合や、正当な理由のある自己都合により離職した場合が当てはまる「特定理由離職者」という区分があります。ハローワークインターネットサービスは、特定理由離職者の範囲として、体力の不足・心身の障害・疾病・負傷などにより離職した場合、父母の疾病等のため父母を扶養するために離職を余儀なくされた場合や常時看護を必要とする親族の疾病等のために離職を余儀なくされた場合のように家庭の事情が急変した場合、結婚に伴う住所の変更により通勤が困難になった場合などを挙げています。なお、同じ事情に見えても、より手厚い扱いとなる特定受給資格者のほうに整理されることもあります。該当するかどうかを判断するのはハローワークですので、判断に迷うときは窓口でご確認ください。制度の運用は改正により変わることがありますので、最新の取扱いはハローワーク等の公表情報をご確認ください。
転職理由がうまく言葉にできない段階でも、相談できますか?
はい。株式会社ウーヴルコンサルティングでは、飲食専門・医療介護・総合の3本柱で人材紹介を行っており、それぞれの分野を担当するコンサルタントがご相談をお受けしています。お話をうかがいながら事実と感情を切り分けて言葉にする、応募先の状況をふまえてどこまで伝えるかを一緒に決める、といった形でお手伝いしています。労働時間や配属の実情などご本人からは聞きづらい点は、私たちが代わりにおたずねすることもできます。2012年からリモートでの相談体制をとっていますので、お住まいの地域にかかわらずご利用いただけます。今すぐ転職を決めていなくても構いません。
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