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お役立ちコラム

人材紹介の手数料はなぜかかる?費用の仕組みと依頼前に確認したい5つのこと

「人材紹介を使うと、なぜ企業側に手数料がかかるのか」「年収の何割という金額は、何に対して払っているのか」。人材紹介の利用を考え始めた採用担当者の方から、こうしたご質問をいただくことがあります。

手数料の仕組みは、実は職業安定法で枠組みが決められています。誰が払うのか、どう決めるのか、依頼する前に何を確認できるのか。この記事では、法律と厚生労働省・都道府県労働局の資料をもとに、人材紹介の手数料の考え方と、依頼前に確認したい5つのこと、そして人材紹介が向いている場面・向いていない場面を整理します。

人材紹介会社が書く記事ですので、当社の料金の目安もあわせて載せています。比べる際の材料のひとつとしてお読みください。

人材紹介の手数料は、なぜ企業側が負担するのか

求職者からは、原則として手数料を受け取れません

有料の職業紹介事業は、厚生労働大臣の許可を受けて行う事業です。そして職業安定法第三十二条の三第二項は、許可を受けた有料職業紹介事業者について「求職者からは手数料を徴収してはならない」と定めています。

例外は、芸能家やモデル、一定額を超える賃金で就職する科学技術者・経営管理者・熟練技能者など、厚生労働省令で定める場合に限られています。一般的な転職のご相談では、求職者の方は費用を負担せずにサービスを利用でき、紹介を受けて採用する企業側が手数料を支払う形になります。

求職者から費用を取らないことで、お金の心配をせずに転職の相談ができる。その仕組みを企業側の手数料が支えている、と考えると分かりやすいかと思います。

手数料は省令で定める額か、届け出た手数料表で決まります

手数料の決め方も自由ではありません。同法第三十二条の三第一項は、有料職業紹介事業者が受け取れる手数料を、次の2つの場合に限っています。

  • 厚生労働省令で定める種類及び額の手数料を徴収する場合
  • あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表に基づき手数料を徴収する場合

この2つ以外は「いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない」とされています。手数料表は、サービスの種類ごとに手数料の額と、誰が負担するのかが分かる形で作ることが同法施行規則で求められています。つまり、届出制の場合は、事業者ごとに金額は違っても、その根拠となる表があらかじめ届け出られている、ということです。

手数料はどのくらいかかるのか

年収の一定割合を手数料とする形が一般的です

都道府県労働局が求人者向けに出している資料では、職業紹介事業を利用する場合、求職者が就く業務の年収の一定割合に相当する額を紹介手数料として支払う形が一般的だと説明されています。

割合や、何をもって年収とするのか(月給の何か月分か、賞与や手当を含めるのか)は、事業者ごとの手数料表と契約によって異なります。見積りを比べるときは、率だけでなく、何を基準に計算するのかまでそろえて見ることをおすすめします。

当社の料金の目安

株式会社ウーヴルコンサルティングの人材紹介では、次の2つの形でお見積りしています。

  • スポット採用:採用者の想定年収の25%〜45%でお見積りいたします。
  • スタッフパッケージ採用:事前に採用人数をお決めいただき、1人あたり単価50万円〜100万円でお見積りいたします。

いずれも目安で、税の取扱いを含む詳細な条件はお見積りの際にご案内しています。採用代行(RPO)の料金は、ご予算やご依頼内容に応じて別途お見積りします。

手数料は何に対して払っているのか

人材紹介の手数料は、候補者の名前を受け取ることへの対価というより、採用までの一連の手間を外に任せる費用と考えるほうが実態に近いものです。当社の場合、ご依頼をいただいてから次のような流れで進めます。

  • 業務内容・勤務条件・求める人物像のヒアリング
  • お伺いした内容をもとにした求職者の募集
  • 経歴・スキル・ご希望条件を確認したうえでの候補者のご紹介
  • 選考の日程調整のサポート
  • ご入社後の定着を見据えたフォロー

自社で同じことをする場合にかかる時間と、求人広告などの費用を並べてみると、人材紹介を使うかどうかの判断がしやすくなります。

依頼前に確認したい5つのこと

厚生労働省・都道府県労働局は、求人者向けに職業紹介サービスを利用する際のチェックポイントを示しています。そこに挙げられている項目と法令上のルールをもとに、依頼前に確認しておきたい点を5つにまとめました。

①許可を受けた事業者か

有料の職業紹介には厚生労働大臣の許可が必要です。厚生労働省が運営する人材サービス総合サイトには、許可を受けている事業所が掲載されており、許可番号や事業所名で確認できます。医療・介護・保育分野については、法令遵守など一定の基準を満たした事業者を「適正な有料職業紹介事業者」として認定する制度もあります。

②手数料と、支払方法・時期が明示されているか

職業安定法第三十二条の十三は、有料職業紹介事業者に対し、取扱職種の範囲等や手数料に関する事項、苦情の処理に関する事項などを、求人者と求職者に明示するよう求めています。労働局の資料も、紹介手数料を明示しているか、支払方法・時期を明示しているかを確認するよう求人者に呼びかけています。

口頭の説明だけで進めず、契約の前に書面や電子媒体で内容を確かめておくと、後の行き違いを防げます。

③早期に退職した場合の「返戻金制度」があるか

職業安定法施行規則は、返戻金制度を「その紹介により就職した者が早期に離職したことその他これに準ずる事由があつた場合に、当該者を紹介した雇用主から徴収すべき手数料の全部又は一部を返戻する制度その他これに準ずる制度」と定義し、この制度に関する事項を明示すべき事項に含めています。

制度の有無や、何日以内の退職で何割が戻るのかといった内容は、事業者ごとに異なります。労働局の資料は、自己都合で早期に離職した場合の手数料の減額・返還がルール化されているか、ない場合はその理由の説明があるかを確認するよう示しています。対象になる退職理由の範囲まで、書面で確かめておくと安心です。

④紹介で就職した人が定着しているか

有料職業紹介事業者には、紹介により就職した人の数や、無期雇用で就職した人のうち6か月以内に離職した人の数(解雇による離職などは除く)、手数料に関する事項、返戻金制度に関する事項などを、インターネットで情報提供することが義務づけられています。人材サービス総合サイトでは、事業所ごとにこうした情報を確認できます。

さらに職業安定法施行規則の改正により、2025年4月1日からは、取扱職種ごとの平均手数料率などの実績も情報提供の対象になりました(労働局の資料によると、サイトに載るのは各事業者の取扱い上位5職種で、常用就職の紹介実績が10件以下の場合は掲載の対象外です)。数字だけで良し悪しは決められませんが、依頼先を比べる材料にはなります。

⑤契約の範囲と、ほかの経路で採用した場合の扱い

労働局の資料には、ある事業所で紹介された求職者を不採用にしたあと、同じ法人の別の事業所がそれを知らずに同じ人を直接採用し、紹介手数料を請求された事例が紹介されています。採用は事業所ごとに行っていても、契約が法人名で結ばれていたため、法人単位で判断されたというものです。

契約がその事業所だけに適用されるのか、法人全体に適用されるのか。紹介を受けた人を別の経路で採用した場合にどう扱われるのか。違約金の定めがあるのか。いずれも契約前に確認しておきたい点です。あわせて、どの事業者の紹介で面接に至ったのか、面接日や採用日などを記録しておくことも、資料の中で勧められています。

人材紹介が向いている場面、ほかの方法が向いている場面

まず比べたい、費用のかからない方法

採用の方法は人材紹介だけではありません。厚生労働省によると、ハローワークに求人を申し込むと、無料で全国500か所以上のハローワークやインターネットを通じて公開できます。求人広告やスカウト型のサービスには、掲載料金を払う形、採用1件ごとに成功報酬を払う形など、さまざまな料金体系があります。

採用人数が多い職種や、応募が集まりやすい条件の求人であれば、まずハローワークや自社の募集で十分なこともあります。人材紹介は費用が大きくなりやすい方法ですので、ほかの方法と組み合わせて、必要なポジションに絞って使うという考え方もあります。

人材紹介が力を発揮しやすいのは、こんなときです

  • いま求人サイトを見ていない人にも届けたいとき(在職中で、具体的にはまだ動いていない層など)
  • 店長・料理長・専門職など、経験や適性の見極めが難しいポジションを採用したいとき
  • 応募対応や日程調整に手が回らず、選考の手間を減らしたいとき
  • 職場の雰囲気や仕事の実情を、第三者から求職者に伝えてほしいとき

当社では、飲食分野を外食企業や飲食店で働いた経験のある担当、飲食店のコンサルティング経験者、調理師学校で学んだ担当が受け持っています。求職者の方にとって聞きづらい条件の確認なども間に入って行い、入社後のギャップを減らすことを大切にしています。

採用担当の手が足りないなら、採用代行という選択肢も

課題が「候補者が見つからない」ではなく「応募は来ているのに対応が追いつかない」であれば、人材紹介より採用代行(RPO)のほうが合う場合があります。当社の採用代行では、募集対応から応募受付、書類選考、選考、採用通知まで、ご要望に応じて代行しています。どちらが合うか分からない段階でも、状況をお伺いしたうえでご提案できます。

仕組みを知ってから、使うかどうかを決めましょう

人材紹介の手数料は、求職者からは原則として受け取らず、届け出た手数料表などに基づいて企業側が負担する仕組みです。依頼する前に、許可・手数料と支払時期・返戻金制度・定着の実績・契約の範囲の5点を確認しておけば、思っていた条件と違ったというトラブルは減らせます。

募集要項の書き方から見直したい場合は、飲食店の採用がうまくいかない理由|募集要項で見直したい5つのポイントもあわせてご覧ください。

当社のサービス内容と料金の目安は採用をお考えの企業さまへにまとめています。医療機関・介護施設のご担当者さまは医療機関・介護施設のご担当者さまへもご覧ください。「まだ依頼するか決めていないが、費用感を聞いてみたい」という段階でも構いません。お問い合わせからお気軽にご連絡ください。

出典:e-Gov法令検索「職業安定法」(第三十二条の三・第三十二条の十三・第三十二条の十六)、e-Gov法令検索「職業安定法施行規則」(第二十条・第二十四条の五・第二十四条の八)、厚生労働省・都道府県労働局「求人者の皆さまへ」(鹿児島労働局掲載・PDF)、厚生労働省「ハローワークの求人者サービスのご案内」、厚生労働省「人材サービス総合サイト」。いずれも2026年10月14日確認。条文の鉤括弧内は原文のまま引用し、厚生労働省・労働局の資料にもとづく説明は当社で要約・編集したもの(2026年10月14日時点)です。

よくあるご質問

人材紹介を利用する求職者が手数料を払うことはありますか?
一般的な転職のご相談では、求職者の方が手数料を負担することはありません。職業安定法第三十二条の三第二項は、有料職業紹介事業者について「求職者からは手数料を徴収してはならない」と定めています。例外は、芸能家やモデル、一定額を超える賃金で就職する科学技術者・経営管理者・熟練技能者など、厚生労働省令で定める場合に限られています。
返戻金制度はどの人材紹介会社にもありますか?
返戻金制度に関する事項は、職業紹介事業者が求人者に明示すべき事項に含まれていますが、制度の有無や、何日以内の退職で何割が戻るのかといった内容は事業者ごとに異なります。都道府県労働局の資料は、自己都合で早期に離職した場合の手数料の減額・返還がルール化されているか、ない場合はその理由の説明があるかを確認するよう求人者に示しています。契約の前に、対象となる退職理由の範囲まで書面で確認しておくと安心です。
人材紹介会社の実績はどこで確認できますか?
厚生労働省が運営する人材サービス総合サイトで確認できます。有料職業紹介事業者には、紹介により就職した人の数や、無期雇用で就職した人のうち6か月以内に離職した人の数(解雇による離職などは除く)、手数料に関する事項、返戻金制度に関する事項などを情報提供することが義務づけられています。2025年4月1日からは、取扱職種ごとの平均手数料率などの実績も情報提供の対象になりました(掲載は各事業者の取扱い上位5職種で、常用就職の紹介実績が10件以下の場合は対象外です)。
依頼を決める前に、料金の目安だけ相談することはできますか?
はい、できます。株式会社ウーヴルコンサルティングでは、人材紹介のスポット採用は採用者の想定年収の25%〜45%、スタッフパッケージ採用は1人あたり単価50万円〜100万円を目安にお見積りしています。いずれも目安で、税の取扱いを含む詳細な条件はお見積りの際にご案内します。まだご依頼を決めていない段階のお問い合わせでも構いません。
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